作成日:2019/03/04
確定申告書 第二表 住民税欄の「同一生計配偶者」に誰を記載するの?
以前、「平成31年度分からの住民税の申告書が官報で公表」にて、住民税の確定申告書様式に「同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)」のチェック欄が新たに設けられたことをご案内しました。
この「同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)」の記載については、平成30年分の所得税の確定申告書の第二表住民税欄にも設けられています。
ここには、住民税の確定申告書と同様に、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者の情報を記載します。
つまり、申告者本人の合計所得金額が1,000万円を超え、かつ、同一生計配偶者がいる場合、になります。
たとえば、以前「30年分から配偶者控除の適用対象外で障害者控除対象となる配偶者がいる場合の源泉徴収票記載例」でご案内したとおり、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に記載のある配偶者をここに記載する、ということになります。
もちろん、障害者に該当しないケースでも、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者がいらっしゃれば、記載することとなりますので、ご留意ください。
第二表の記載については、国税庁の確定申告書の手引にも記載がされていますので、そちらからでもご確認いただけます。
確定申告書A
○手順6 住民税に関する事項を記入する
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/a/03/order6/3-6_01.htm
確定申告書B
○手順6 住民税、事業税に関する事項(申告書第二表)を記入する
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/b/03/order6/3-6_02.htm
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