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作成日:2018/09/11
平成31年度分からの住民税の申告書が官報で公表



 配偶者控除や配偶者特別控除の改正に関しては、すでにMyKomonTaxでも幾度かご案内しております。所得税(国税)は平成30年分から、住民税(地方税)については平成31年度分からの適用になりますが、今般この住民税について、31年度の申告書のひな型が官報で公表されました。


 ○平成30年9月6日(号外 第196号)
  省令 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務五四)
https://kanpou.npb.go.jp/20180906/20180906g00196/20180906g001960001f.html
 
 ひな型は法律上、施行規則に規定されるもので、住民税であれば“地方税法施行規則”が該当します。

 いくつか改正がされますが、そのうち最も影響の大きな第5号の4様式を以下に抜粋しました。



 ご覧いただいてお分かりのとおり、「同一生計配偶者」のチェック欄が新たに設けられています(上記の黄色枠部分)。ここには控除対象配偶者を除いた同一生計配偶者である場合に、チェックを付すことになっています。
 ちなみに、「同一生計配偶者」は改正前の「控除対象配偶者」をいいます。これは地方税でも同様です。つまり、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者です(地方税法23条@七、292条@七)。これも所得税の定義と同様です。

 控除対象配偶者でなければ、配偶者控除の適用は受けられません。同一生計配偶者でありながら、控除対象配偶者でない、ということは、所得者本人の所得金額が1,000万円を超えている、ということになりますので、配偶者特別控除も適用できない、ということです。

 つまり、配偶者控除・配偶者特別控除いずれも適用できないのになぜ同一生計配偶者の情報を記載しなければならないのか、というと、たとえば同一生計配偶者が一定の障害者に該当した場合の障害者控除の適用が考えられます。この情報は、改正により規則第2条の3で新設されています。

(確定申告書の附記事項等)
第二条の三(略)
2 法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の規定により確定申告書に附記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(一〜八 略)
九  同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この号において同じ。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに申告者と別居している同一生計配偶者については、当該同一生計配偶者の住所並びに控除対象外国外同一生計配偶者である場合には、その旨

 サラリーマンであれば年末調整を通じて、確定申告をされる方は所得税の確定申告を通じて住民税は申告がされると思います。また、税理士事務所であればこれらの手続きがほとんどで、実務上、住民税の確定申告をされるケースはほとんどないかと思います。ですから、このような細かな点にまで確認する必要はないかもしれませんが、少なからず住民税の確定申告をされる方もいらっしゃいますので、どこがどう変わったのか、それは何故? というところを確認されておかれるとよいでしょう。




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