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作成日:2018/10/05
「平成30年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の公表 国税庁サイト



 年末調整のしかたとともに、年明け1月末までに提出する法定調書に関する手引きも同時に国税庁サイトで公表されています。確認してみましょう。


 ○「平成30年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を掲載しました(平成30年9月)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2018/index.htm
 
 
 税務署へ提出する法定調書合計表については、平成29年分と変わりません。

 大きく変わったのは、給与所得の源泉徴収票のところです。
 こちらは既に何度もご案内しておりますので、ご存知かと思います。

 上記手引には、この「給与所得の源泉徴収票」の書き方が掲載されている他、記載例がいくつかあります。

 そのうち、【記載例5】配偶者に係る記載例が参考になります。


 上記例は、配偶者控除の適用を受けるケースです。
 これまでとの違いは、下の赤丸で囲った部分に配偶者控除額を記入することです。


 ちなみに平成29年分のこの手引には、配偶者特別控除の適用を受けた場合の記載例が示されています。これを30年分とすると、どのようになるのか、29年分の手引を編集したのが、次のものです。


 配偶者特別控除の場合には、備考欄に記載していた配偶者の氏名をこれまで配偶者控除の適用を受ける配偶者の情報を記載していた欄に記載、その他マイナンバーの記載が必須となったことが、29年分と大きく変わる点です。

 これらについて、改めて確認しておきましょう。




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