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作成日:2018/10/01
平成30年分 年末調整のしかた 国税庁サイトで公表



 「平成30年分 年末調整のしかた」が国税庁サイトで公表されました。

 
 〇平成30年分 年末調整のしかた
 http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/01.htm
 
 因みに、年末調整関連をまとめたページが同庁サイト内で用意されています。
 
 〇源泉徴収義務者の方  年末調整に関する情報
 http://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm#nenmatsu
 
 ところで、平成30年分の年末調整では、何度ご案内している通り「配偶者控除等申告書」がキーポイントです。
 上記「平成30年分 年末調整のしかた」内でも留意事項としてこの書類について記載がされています。

 そのうち最も重要なのは、以下の一文です。

 ー平成30年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。ー(「平成30年分 年末調整のしかた T平成30年分の年末調整における留意事項等 1−2各種申告書等の様式変更(1)給与所得者の配偶者控除等申告書の改正」より 着色は筆者)
 
 つまり、29年分までは扶養控除等申告書(マル扶)に記載していた配偶者=配偶者控除の適用、ということでしたが、30年分では決してそうではない、ということになります。
 たとえマル扶に配偶者情報を記載していたとしても、配偶者控除あるいは配偶者特別控除の適用を受けたいのであれば必ず「配偶者控除等申告書」の記載・提出が必要となります。特に、これまで配偶者控除の適用を受けていた方にとっては、マル扶とは別の書類に配偶者情報を記載する、ということに慣れていません。「マル扶に記載しているのに何故?」と疑問に思われるでしょうし、提出を忘れてしまいがちです。注意しましょう。




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