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作成日:2018/06/12
給与所得の源泉徴収票 記載のしかたが国税庁サイトでも公表に



 配偶者控除、配偶者特別控除の改正並びにこれら改正に伴う給与所得の源泉徴収に係る扶養親族等の数の改正が、平成30年分から開始されている点は既に何度もご案内しているとおりです。


 これら改正に係る平成30年分の給与所得の源泉徴収票については、ひな型が国税庁で公表されており、MyKomonTaxではExcelで提供しております

 この給与所得の源泉徴収票について、記載のしかたが国税庁サイトで公表されました。

 ○[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm
 
 ○平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた(PDF/1,544KB)
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h30/23100051-03.pdf
 
 
 ここには、上記のような記載イメージの他、記載に当たっての留意事項、そして記載例として次の4パターンが掲載されています。
  1. 年末調整において配偶者控除の適用を受けた場合
  2. 年末調整において配偶者特別控除の適用を受けた場合
  3. 年末調整において障害者控除の適用を受けた場合
  4. 年末調整の適用を受けない場合(中途退職の場合)
 特に記載例については、どの書類のどこからどの項目を拾ってきてどこに記載するのかが明確に示されています。
 今年が配偶者控除等申告書初年度となるため、どの方にとっても年末調整をする際に使用する初めての書類となります。実際には年末調整システム等で連動してくれるため、自らの手で源泉徴収票へ転記することは稀だと思いますが、最終は自らの目で確認すると思いますので、どこをどう見てどう転記するのかの理解は当然必要だと思います。中途退職のケースも記載されていますので、必ずこの記載のしかたは確認しておきましょう。




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