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作成日:2018/10/09
30年分から配偶者控除の適用対象外で障害者控除対象となる配偶者がいる場合の源泉徴収票記載例



 先週、法定調書の作成と提出の手引のご紹介と、配偶者控除あるいは配偶者特別控除の適用に係る源泉徴収票の記載例についてご案内しました。


 手引の記載例のうち、配偶者控除・配偶者特別控除の改正関連で、「控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る障害者控除」についてご紹介します。

 ご案内のとおり、平成30年分より配偶者控除は申告者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用できないこととなりました。

 ただし、配偶者の合計所得金額が38万円以下であり、かつ、その配偶者が一定の障害者に該当すると、申告者本人の障害者控除の対象となります。

 この場合、年末調整の際に障害者控除を適用するには、扶養控除等申告書にある障害者「同一生計配偶者」欄のうち適用される区分(下図赤枠内のいずれかの区分)にチェックを付し、障害者欄の右側「左記の内容」欄に必要事項を記載する必要があります。 
 
 
 この書類を基とした源泉徴収票への記載例は、「平成30年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」にあります。

 ○「平成30年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を掲載しました(平成30年9月)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2018/index.htm
 

 障害者控除のところについて抜粋した部分は、下図のとおりです。


 控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者は、おそらくこれまで控除対象配偶者として上図に赤で塗りつぶした部分に、配偶者の情報を記載していたと思います。この配偶者が平成30年分の年末調整において障害者控除の対象となる場合には、改正後の定義である“控除対象配偶者”から外れて配偶者控除の対象外となるため、ここには記載せず、障害者控除の対象となる同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)の情報として、“(摘要)”欄に『氏名(同配)』を記載することになります。
 なお、現状のところ、扶養控除等申告書には、障害者控除の対象となる同一生計配偶者のマイナンバーは原則として記載することになっていますが、源泉徴収票への記載は求められていないようです。




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