作成日:2018/09/28
マル配へのマイナンバーの記載について
平成30年分の年末調整から、配偶者控除あるいは配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「配偶者控除等申告書」(以下、マル配)の提出が必要です。
この点に関しては、これら控除の見直しに関するFAQや申告書の確定などの情報をMyKomonTax内でもご案内しています。
ところで、このマル配には、当然のことながら本人のマイナンバーの他、該当する配偶者のマイナンバーの記載欄があります。
この申告書は、平成30年分が初めてです。
では、マイナンバーの記載はどうしたらよいのでしょうか。
その点は、すでにご案内したFAQには、次の2つが記載されています。
〇配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ(平成30年1月改訂版)
http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf
17.配偶者控除等申告書に記載すべき個人番号について
[問] 「給与所得者の配偶者控除等申告書」の個人番号欄に「給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨の記載をすることで、マイナンバー(個人番号)の記載に代えることはできますか。
18.給与の支払者が一定の帳簿を備え付けている場合のマイナンバー(個人番号)の記載について
[問] 平成 28 年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を基に、一定の帳簿(注)を作成し備え付けていることから、給与所得者が作成する平成 29 年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」には控除対象配偶者のマイナンバー(個人番号)の記載を不要としていましたが、平成 30 年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」や平成 30 年分の「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載する源泉控除対象配偶者や障害者控除の対象となる同一生計配偶者 などについては、配偶者のマイナンバー(個人番号)を記載しないといけないのですか。
答えを要約しますと、すでに事業者へマイナンバーを提供しているのであれば、次のそれぞれの前提ごとにそれぞれの対応で問題ないようです。
- (前提)既に他の方法によりマイナンバーを提供しており、適切かつ容易な紐づけが可能
…欄外への「相違ない」旨の本人記載と事業者側の確認表示をもって、マイナンバーの記載不要OK - (前提)一定の帳簿を備え付けている
…マイナンバーの記載不要OK
ということは一方で、初めて配偶者特別控除の対象となる配偶者には注意しなくてはなりません。特に次のいずれかのケース、つまり源泉控除対象配偶者とならず、かつ、今回から配偶者特別控除の対象となる場合です。
- 配偶者の合計所得金額が76万円以上85万円以下
かつ、給与所得者本人の合計所得金額が900万円超の場合 - 配偶者の所得が85万円超123万円以下の場合
なお、初めて配偶者特別控除の対象となる配偶者といっても、配偶者の所得が76万円以上85万円以下で、かつ、給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下の方については、すでにマル扶提出時に源泉控除対象配偶者としての記載対象者であるため、すでにマイナンバーの対応をされているかと思います。たとえば、事業者が源泉控除対象配偶者のマイナンバーが記載された30年分マル扶をもとに一定の帳簿を備え付けていれば、上記2.に該当し、マル配への記載を不要とすることができます。ご留意ください。
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