作成日:2017/11/07
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しFAQ公開 国税庁
※国税庁サイトリニューアル(平成30年3月31日)後のURLに修正しています。
平成29年度税制改正における、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて、国税庁サイト上に特設ページが設けられていることは、既にご案内のとおりです。
○配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm
ここには、改正のあらましや、改正後の取扱い、各種様式のひな型が掲載されています。
そこに、先日FAQが追加されました。
○配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ(PDF/106KB)
http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf
今回のFAQでは、次のQについて作成されています。ご確認いただくとよいでしょう。
- 改正の概要
平成29 年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されたと聞きましたが、この見直しに伴う改正の概要を教えてください。 - 適用開始日
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴う改正はいつから適用されるのでしょうか。 - 源泉控除対象配偶者(1)
平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載することとなる「源泉控除対象配偶者」とは、どのような人をいうのでしょうか。 - 源泉控除対象配偶者(2)
源泉控除対象配偶者に該当する配偶者がいない場合には、平成30 年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載は不要となるのでしょうか。 - 源泉控除対象配偶者(3)
平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するに当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当するかどうかは、どの時点で判断するのでしょうか。 - 源泉控除対象配偶者に該当することとなった場合
年の中途で、給与所得者又は配偶者の合計所得金額の見積額に異動があり、源泉控除対象配偶者に該当することになった場合は、どうすればよいですか。 - 源泉控除対象配偶者に該当しないこととなった場合
年の中途で、給与所得者又は配偶者の合計所得金額の見積額に異動があり、源泉控除対象配偶者に該当しないことになった場合には、どうすればよいですか。 - 同一生計配偶者
平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載欄にある「同一生計配偶者」とは、どのような人をいうのでしょうか。 - 同一生計配偶者である障害者
同一生計配偶者で一般の障害者に該当する人がいる場合には、平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」にどのように記載すればよいですか。 - 配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更の内容
平成30年分の給与を支払う際における配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法について教えてください。 - 控除対象配偶者
平成29年度税制改正により、控除対象配偶者の規定が変更になったと聞きましたが、どのように変更されたのでしょうか。 - 源泉控除対象配偶者に該当しない控除対象配偶者の配偶者控除及び配偶者特別控除
源泉控除対象配偶者に該当しない配偶者が控除対象配偶者に該当する場合、どのようにすれば配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができるのですか。 - 配偶者控除等申告書への給与所得者の見積額の記載について
給与所得者の平成30 年中の収入金額について、給与収入だけしかなく、給与の収入金額の見積額が900 万円であることから、平成30 年中の合計所得金額が900万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,120 万円)以下となることが明らかですが、その場合でも、合計所得金額の見積額を計算し、平成30 年分の「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄に記載しなければならないのですか。 - 配偶者控除と給与所得者本人の合計所得金額の関係について
平成30年分以後の所得税については、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないのですか。 - 給与の支払者が一定の帳簿を備え付けている場合の個人番号の記載について
平成28年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を基に、一定の帳簿を作成し備え付けていることから、給与所得者が作成する平成29 年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」には控除対象配偶者の個人番号の記載を不要としていましたが、平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」や平成30年分の「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載する源泉控除対象配偶者や障害者控除の対象となる同一生計配偶者などについては、配偶者の個人番号を記載しないといけないのですか。
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