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作成日:2017/04/28
経営力向上計画認定に係る税制措置・金融支援活用の手引きの更新



 中小企業等経営強化法等の改正及び平成29年度税制改正に伴い、これら改正前の手引きが更新されています。今回ご案内するのは、“税制措置・金融支援活用”の手引きです。


 ○税制措置・金融支援活用の手引きを作成しました!(平成29年4月7日更新)
 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170315kyoka.htm
 
  
 
 ここでは、“経営力向上計画”の認定を受けたことによって得られる税制措置と金融支援について、解説がなされています。
 昨日の「経営力向上計画策定・活用の手引き」とセットで活用されるとよいでしょう。

 税理士事務所としては、どうしても税制措置ばかりに目がいきがちですが、金融支援を受けることができることを忘れないようにしましょう。
 上記手引き内で紹介されている支援は次の7つです。
  1. 日本政策金融公庫による低利融資
  2. 商工中金による低利融資
  3. 中小企業信用保険法の特例
  4. 中小企業投資育成株式会社法の特例
  5. 日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
  6. 中小企業基盤整備機構による債務保証
  7. 食品流通構造改善促進機構による債務保証
 どの支援を受けるにしろ、計画を提出する前に、支援を受ける予定の金融機関に引き受け可能かどうかの打診をすることが肝要です。

 中小企業経営強化税制は納税が発生しなければ適用できませんし、固定資産税の特例については、機械装置を除き7都府県の一定業種は対象外です。これら税制措置の対象外に当てはまってしまった場合に、「使えない」とすぐに判断されるのではなく、金融支援の方で何か経営に役立てられることはないか、確認されるとよいでしょう。




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