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作成日:2016/09/06
新規取得機械装置に係る固定資産税の3年間半減措置 リース事業協会の手引き



 中小企業等経営強化法が7月1日にスタートし、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定件数は、8月24日現在482件あることが、9月2日付中企庁のサイトで公表されました。


 ○中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定状況について(平成28年8月24日現在)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160902kyoka.htm
 
 
 この「経営力向上計画」に係る新規取得機械装置に係る固定資産税の3年間半減措置については、すでにご案内のとおりですが、当該措置に関して、公益社団法人リース事業協会が手引きを作成し、公表しています。

 ○中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第1版>
  http://www.leasing.or.jp/toppage/docs/kotei_tebiki.pdf
 
 

 また、中企庁サイト上で設けられている特集ページ『経営サポート「経営強化法による支援」』上において公表されている資料については、随時更新がなされています。
 申請等される場合には、最新のものをダウンロードして活用するようにしましょう。

 ○経営サポート「経営強化法による支援」
  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html




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