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作成日:2017/04/06
経営力向上計画 取得後でも年度内の認定で中小企業経営強化税制の適用が可能



 以前ご案内したとおり、中小企業経営強化税制を適用するための対象資産の取得は、基本的に対象事業分野の主務大臣から経営力向上計画の認定を受けた後です。つまり、『証明書類の取得→経営力向上計画の申請→対象資産の取得』が基本的な手続きの流れです。


 この流れに例外が設けられ、正式に公表されました。確認しましょう。

 ○経営力向上設備等の取得時期・税制の特例適用等について(PDF形式:253KB)PDF(平成29年4月4日更新)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170404kyokasyutokuzeisei.pdf
 
 
 
 まず中小企業経営強化税制については、設備取得であっても、取得から60日以内に経営力向上計画の受理がされ、かつ、事業供用年度内の認定を条件に、適用が受けられる例外措置が公表されました。
 この場合の注意点として、B類型の場合については、設備取得前に経済産業局の確認を受ける必要がある点です。この例外措置はあくまでも“経営力向上計画”の認定時期に関するものであることに、ご留意ください。

 また、固定資産税の軽減措置については、改正前と同様に、取得後であっても取得から60日以内に経営力向上計画の受理がされれば年内の認定を条件に翌年以後3年間の軽減措置の適用が認められます。

 ややこしさが増してしまった感はありますが、まずは取得後であっても救済措置はあることをご確認ください。この時期の公表ですから、4月決算法人についてはスケジュール的に非常に厳しいものはありますが、このような例外措置が公表されたため、該当する先がありましたら、早急にご検討ください。




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