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作成日:2017/11/14
広大地評価の改正 新しい評価「地積規模の大きな宅地評価」のパンフレット公表 国税庁



 広大地の評価についてパブコメを経て改正され、その改正通達が国税庁サイト上で公表されたことについては、既にご案内しております。


 この改正についてのパンフレットが国税庁サイト上で公表されました。

 ○「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されました(PDF/376KB)(平成29年11月9日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/chiseki.pdf

 ここには、新しい評価「地積規模の大きな宅地の評価」について、その概要・内容・計算例が記載されており、参考として三大都市圏に該当する都市や、改正通達のあらましで掲載されていたフローチャートについても記載がされています。



 三大都市圏に該当する場合には500u以上、それ以外は1,000u以上と、地積の条件に2倍の開きがあります。そのため、三大都市圏に該当するか否かの判断はとても重要です。上記表をご覧いただければお分かりのとおり、全域の都市もあれば“一部”の市町村もあります。特に“一部”に該当する市町村の場合には、窓口で確認する必要がありますので、ご注意ください。


 なおこちらの改正は、平成30年1月1日以後の相続・遺贈・贈与からの適用になっています。所有している宅地の所在地が三大都市圏に該当するかどうか、この機会に確認なさってみてはいかがでしょうか。




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