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作成日:2017/09/12
医療費控除の明細書記入例がリーフレットとして公表 国税庁



 医療費控除については、平成29年分からセルフメディケーション税制が開始されたことの他に、明細書の作成・提出を義務付ける一方で、領収書の提出義務を外して5年間の自宅保存を義務付けています。この他にも、いわゆる「医療費のお知らせ」を明細書に添付することで明細の記入を不要(領収書の保存も不要)とする改正も行われました。これらの改正点については、すでにご案内のとおりですし、明細書のひな型についても公表された旨ご案内しております



 これらの医療費控除の明細書の改正について、記載例とともに国税庁がリーフレットを作成して同庁サイト上に公表しています。

 ○平成29年分確定申告の医療費の明細書添付義務化のお知らせ(平成29年9月)(PDF/753KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf
 
 
 
 上記記載例とともに明細書に関する注意点を挙げたものを次のとおり、作成しました。


 
 特に、「1 医療費通知書に関する事項」に記載するものか、「2 医療費の明細」に記載するものかによって、領収書の取扱いが異なりますが、実務上は、次の順番で整理等するのだと思います。
  1. 年間集めた領収書と医療費通知を見比べながら、1に該当するもの、2に該当するものに分けます。
  2. 2に該当する領収書について、対象者かつ支払先ごとにまとめます。
  3. まとめたごとに計算し、合計を記入します。
  4. 医療費通知は、明細書に添付して税務署へ提出します。
  5. 「2 医療費の明細」に記載した領収書は、自宅で5年間保存します。
    (4. に該当する領収書は保存する必要がないため、適宜処分できます。)

 サラリーマンの場合、保険証を用いた診療については、基本的には医療費通知書に明示されるため、これ以外の自費やドラッグストアで購入した一般医薬品の領収書等が2に該当してくるのだと思われます。また、年末の診療であれば通知書記載に間に合わないかもしれませんので、保険証を用いた診療だからとすぐ領収書を処分してしまうのではなく、年末までとっておき、必ず通知書と見比べて、記載されていないものは「2 医療費の明細」に記載するのを忘れないようにしましょう。2に記載した場合は、領収書の保存は必要になる点もお忘れなく。

 上記の他、留意点としては次のとおりです。
  • セルフメディケーション税制を適用する場合には、上記明細書による医療費控除は適用できません。いずれか一方の適用になります。
  • 原則としての取扱いは上記のとおりですが、平成31年分までは経過措置が設けられており、これまでどおり領収書を提出(提示)することで医療費控除を適用することが可能です。

 医療費控除の改正、といえば“セルフメディケーション税制”が目立っていますが、従来の医療費控除についても上記改正点はあります。実務では医療費控除の適用は多いため、改正点を改めて確認されるとともに、また経過措置もあるという、配慮があるようなないような点もあるため、事務所としての方針(原則かあるいは29年分は経過措置を適用して従来にするのか、また2の記入・領収書のまとめ方等の統一など)を早めに決めて職員のみなさんへ周知しておかれるとよいでしょう。




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