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作成日:2017/11/20
通達への組み入れに伴い特定非常災害に係る特定土地等及び特定株式等に係る個別通達が廃止 これに伴う個別通達の改正



 特定非常災害に係る個別通達ついては、すでにご案内の通りです。


 この個別通達のうち“租税特別措置法第69条の6((特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))及び同法第69条の7((特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例))に規定する特定土地等及び特定株式等の評価について”について、措置法通達に組み入れられています。

 ○相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/170623/01.htm
 
 これに伴い、この個別通達が廃止されました。この点について、関連通達上の表記が改正されています。

 ○「特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/171101/index.htm
 
 
 改正後の個別通達は、以下のURL先にある通りです。

 ○特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/170417_2/index.htm
 
 
 なお、上記の「相続税法基本通達等の一部改正について」は、今回ご案内した特定土地等及び特定株式等に係る通達組み入れだけでなく、その他29年度税制改正に伴う通達改正もあります。あわせてご確認ください。




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