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作成日:2017/09/08
ビットコインを使用すると、課税関係はどうなるの?



※平成30年4月1日の国税庁サイトリニューアル後のURLに変更。

 近年、仮想通貨として目にあるいは耳にしたことのある「ビットコイン」について、そのビットコインを使用したことによる税の取扱いを、ご存知でしょうか。


 消費税については、すでに次のとおり改正が施行されており、平成29年7月1日から有価証券に類するものの範囲等、具体的には「法別表第一第二号に規定する支払手段に類するもの」として、非課税として取扱われています。

○政令第百九号 消費税法施行令の一部を改正する政令
https://kanpou.npb.go.jp/old/20170331/20170331t00007/20170331t000070250f.html
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
第九条第四項中「ものは、」の下に「資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する仮想通貨及び」を加える。


 ビットコインは上記法の定義に規定する仮想通貨に該当するため、消費税では非課税として扱われるようになったわけです。
 ちなみに改正施行は、附則で以下のように規定されています。
 
https://kanpou.npb.go.jp/old/20170331/20170331t00007/20170331t000070251f.html
附則
(施行期日)
第一条この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。ただし、第十四条の二第三項の改正規定は同年四月一日から、附則第八条の規定は同年六月一日から施行する。


 ところで、個人がこのビットコインを使用した場合の課税関係、つまり所得税の取扱い(とりわけ所得区分)について、上記改正の時点においても明らかではなかったわけですが、今般国税庁サイト上の“タックスアンサー”に明示されました。

 ○No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
 
 ここでは、以下のように明示されています。
  • ビットコインを使用することで生じた利益…所得税の課税対象
  • ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)…事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き原則として、雑所得に区分

 所得区分としては原則雑所得、ただし各種所得の起因となる行為に付随して生ずる場合はその起因となる各種所得に該当する、ということになります。




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