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作成日:2017/06/01
買換え特例の適用に関するパブコメの結果と通達の改正



 先日、「買換え特例に係る土地の事業供用日、建設着手日基準の建設期間が最長「3年」から「5年」へ伸長 通達改正案がパブコメで公表」として、一定の建設事業の場合には完成・事業供用が最長5年先までのプロジェクトについて買換え特例の適用が認められる通達改正案が、パブコメ上で公表されていることをご案内しました。


 このパブコメが予定通り5月24日で締め切られ、同月30日付けで結果の公表および国税庁サイト上では通達改正がそれぞれ公表されました。

 ○「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の一部改正(案)(特定の資産の買換え特例の場合の課税の特例の適用について)に対する意見公募の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290022&Mode=2
 
 ○租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)(平成29年5月30日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/kaisei/170523/00.htm
 
 ○「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)(平成29年5月30日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/17523/index.htm
 
 ○「法人税申告書別表十三(五)の記載項目の追加について」(法令解釈通達)について(平成29年5月30日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/170530/index.htm
 
 パブコメ上では特段意見提出はなかったようです。

 なお、上記改正については、法人であれば平成29年3月31日以後終了事業年度分から適用が開始されます。ご留意ください。




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