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作成日:2017/03/15
中小企業経営強化税制 経営強化法関連の改正施行規則が官報に掲載 施行は本日15日から



 先日、「中企庁作成の税制改正の概要更新と経営強化法関連のパブコメ」でご案内した、“中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令”のパブコメについて、3月13日付で結果が公示されました。


 ○中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令に対する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640117004&Mode=3
 
 
 提出された意見としては、先日ご案内した“医療保険業を行う事業者”が大幅に制限を受けることについての、1件のみでした。
 この意見に対して、「他の制度との衡平性を勘案し、原案のとおりとさせていただきます」との回答でした。

 そして翌14日付けで、改正施行規則が官報にて掲載されています。

 ○官報目次 平成29年3月14日付(号外 第50号)
https://kanpou.npb.go.jp/20170314/20170314g00050/20170314g000500000f.html
 
 ○中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令(経済産業一二)
https://kanpou.npb.go.jp/20170314/20170314g00050/20170314g000500012f.html
 
 
 
 “原案のとおり”とあるように、官報に掲載されている改正施行規則においても、先日ご案内した改正のとおりでした。

 この改正は、平成29年3月15日からの施行となっています(附則第1条)。
 ただし経過措置により、既に認定申請されている経営力向上計画に記載されている経営力向上設備等の要件については、改正前が適用される旨も附則で規定されています(附則第2条)。ご注意ください。

 したがって、“原則は”本日から改正施行ということになります。

 おそらく改正後の手続きの流れや書類等は、中小企業庁や各経済産業局のサイト上にUPされると思います(執筆時点では未済でした)。
 こちらは、あらためてご案内する予定です。




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