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作成日:2016/06/16
新規取得機械装置に係る固定資産税の3年間半減措置 場合によって半減期間が2年に



 昨日ご案内した「新規取得機械装置に係る固定資産税の3年間半減措置 法案成立と特設ページ」で、説明会の開催について少し触れました。

 この説明会で配布された資料をもとに、今回は3年間の半減措置が2年間になるケースについてご案内します。


 そもそもこの制度の適用を受けるには、「経営力向上計画」を提出し認定を受ける必要があります。

 この「経営力向上計画」は、生産性向上投資促進税制のB類型とは違い、機械装置取得後においても提出・認定を受けることが可能です。

 ただし、この機械装置取得後において提出できる期間には限りがあり、取得日から60日以内に受理されなければなりません(郵送の場合は消印日が受付日)。
 また、購入が年内でも認定が年明けになった場合には、3年間ではなく2年間の半減措置となります。

 同資料によれば、通常、申請書の受理から認定までは最大で30日と想定されていることや、申請書を提出しても、申請先の相違・重度の不備がある場合には受理できず差戻しとなる場合があることが明記されています。また、たとえ軽微な不備であっても差戻しとなる場合もあるため、申請には余裕をもってほしいとの注意書きがあります。

 特に、今年中の取得について3年間の半減措置を適用するには、法施行日以降の取得であること、「経営力向上計画」は年内の認定であること、「経営力向上計画」提出が取得後であれば取得後60日以内の受理が必須となります。スケジュールには十分ご注意ください。






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