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作成日:2016/06/15
新規取得機械装置に係る固定資産税の3年間半減措置 法案成立と特設ページ



 平成28年度税制改正では、中小企業者が取得する新品の機械装置について、一定の要件を満たした場合には、固定資産税を3年間1/2に軽減される制度が創設されています。



  
 これは、「中小企業等経営強化法」に基づく措置であるため、この「中小企業等経営強化法」自体の法律の改正及び施行がなされないと、この制度も始まりません。この法案については閣議決定され、国会へ提出されたことは既にご案内のとおりです

 その後、法案が6月3日に成立しました。

 ○官報目次 平成28年6月3日付(号外 第123号)
  https://kanpou.npb.go.jp/20160603/20160603g00123/20160603g001230000f.html

 ○中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(五八)
  https://kanpou.npb.go.jp/20160603/20160603g00123/20160603g001230034f.html
 
 この法律の施行期日については、上記改正法律の中に「この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」と記載されており、その後、現在まで施行日は公布されていません。

 施行日が公布されるまで、もうしばらくお待ちいただくこととなります。
 
 ところで中小企業庁のサイトでは、“経営サポート「経営強化支援」”として、この法律に関しての特設ページが設けられています。

 ○経営サポート「経営強化支援」
  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
 
 概要資料には、法律の背景や概要の他にも、事例が2点掲載されています。


 
 また法律に関する概要や条文等の掲載の他、説明会の開催など行われるようです。上記サイトもご確認いただくとよいでしょう。




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