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作成日:2017/12/06
30年分マル配の確定版 国税庁サイトで公表に



※国税庁サイトリニューアル(平成30年3月31日)後のURLに修正しています。

 来月から、配偶者控除や配偶者特別控除の改正が適用されます。


 これに伴い、1月の給与支給分から扶養親族等の数にも影響が出ます。この点は既にご案内のとおりですが、今のこの時期(平成29年分の年末調整時期)に回収した30年分のマル扶(扶養控除等申告書)について、そこに記載すべき「源泉控除対象配偶者」に留意しなくてはなりません。

 ところで、29年分の年末調整時における、配偶者控除、配偶者特別控除の適用については、それぞれ書類上では、マル扶、マル保(保険料控除申告書権配偶者特別控除申告書)上にその情報を記載しています。

 これが、30年分ではこれらの控除に関する情報をまとめて書類(配偶者控除等申告書)に記載すべく、改変がなされています。この点も既にご案内のとおりですが、この書類の確定版が先日国税庁サイト上で公表されました。

 ○配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
  http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm
 
 
 この改変に伴い、従来配偶者特別控除の記載欄があったマル保も同時に改変されており、こちらも確定版が公表されています。

 ○平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書(PDF/383KB)
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_71.pdf
 
 ○平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書(PDF/343KB)
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_05.pdf
 
 通常の年末調整であれば年末ですからまだ1年先になりますが、途中出国など年の途中で年末調整をする必要が生ずる場合があります。どのように改変がされているのか、上記URLより確認しましょう。




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