作成日:2018/10/02
平成30年分の源泉徴収簿も変更に 年末調整時にご注意を
昨日、平成30年分の年末調整での注意点として、配偶者控除等申告書の提出は扶養控除等申告書(マル扶)の源泉控除対象配偶者の記載の有無に関係なく、適用を受けたいのであれば提出必須、ということをご案内しました。
この注意点は、国税庁サイトで公表されている「平成30年分 年末調整のしかた」から抜粋した一文をもとにご紹介しています。
〇平成30年分 年末調整のしかた
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/01.htm
その他の留意点として、実務上気をつけるところは、源泉徴収簿の配偶者控除の金額記載欄が変更されている、ということです。
平成29年分まで:
N 配偶者特別控除額
O 配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額
平成30年分:
N 配偶者(特別)控除額
O 扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額
つまり、O→Nへ配偶者控除額が移動したことになります。
これは、その後に作成する源泉徴収票についてNの金額をそのまま転記することになる、ということになりますので、源泉徴収簿と源泉徴収票との照らし合わせについてはし易い、ということになろうかと思います。
このご時世、手計算での年末調整→源泉徴収票の手書き作成は少数派でしょうから、ほとんどの方についてこれらの欄に記載すべき金額を誤る、ということはないかもしれません。ただしシステムで作成するとはいえ、おそらく前年との比較をするでしょうから、その際にこの変更点を理解しておかれないと、金額だけを見て比較されると誤りの元となってしまいます。ご留意ください。
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