作成日:2018/11/30
仮想通貨に関する財産債務調書と国外財産調書の取扱い 調書のFAQも更新
昨日は、「仮想通貨取引に関する所得計算が簡便化 国税庁」として、仮想通貨取引に係る所得計算の簡便化とFAQの公開についてご案内しました。
このFAQの目次もご案内しておりますが、そのなかに財産債務調書と国外財産調書の取扱いがあります。
年末時点で仮想通貨を保有しているときのこれら調書への記載要否と記載を要する場合の金額の算定に関して、次の3つ用意されていました。
- 19 財産債務調書への記載の要否
- 20 財産債務調書への仮想通貨の価額の記載方法
- 21 国外財産調書への記載の要否
この点について、これら調書のFAQも更新されました。
○財産債務調書の提出制度(FAQ)平成30年11月
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_faq.pdf
○国外財産調書の提出制度(FAQ)平成30年11月
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kokugai_faq.pdf
ちなみに仮想通貨は、財産債務調書の記載対象となる「その他の財産」に該当します。この場合、財産の所在地判定は、“その財産を有する者の住所(住所を有しない場合は居所)”となるため、国内財産となります(国外送金等調書規則代12条第3項第6号及び第15条第2項)。つまり、国外財産調書の記載対象とはならない、ということになります。
仮想通貨は金融商品の一種として考えれるため、他の金融商品の財産所在地判定としてよくある「口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在」と勘違いしがちです。“仮想通貨を預けている仮想通貨取引所の所在”ではありませんので、ご注意ください。その点も上記FAQ内に記載がされています。あわせてご確認ください。
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