税務上の取扱いについての疑義が生じた場合には、所轄税務署(国税局)などに対して照会をすることができます。汎用性のあるものに関しては、国税庁サイトで公表されていますが、今般金融庁からの金融商品に係る税務上の取扱いに関する照会案件が、立て続けに2件国税庁サイトで公開されています。
前回は「LIBORを参照する金融商品の金利置換に伴う税務上の取扱いについて」をご案内しました。
今回は、「キャリード・インタレストを受け取る場合の所得税基本通達 36・37 共−19 の適用について」を、ご案内します。
キャリード・インタレストとは、個人であるファンドマネージャーが組合員として運用する組合事業から出資割合を超えて受け取る組合利益の分配をいいます。
このキャリード・インタレストが、“組合員に対する組合利益の分配”として組合契約に定められている場合、所得税基本通達36・37 共−19(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属)を参照することとなりますが、そこのただし書きにある“経済的合理性”の有無に関して、照会がされています。
36・37共−19(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属)
任意組合等の組合員の当該任意組合等において営まれる事業(以下36・37共−20までにおいて「組合事業」という。)に係る利益の額又は損失の額は、当該任意組合等の利益の額又は損失の額のうち分配割合に応じて利益の分配を受けるべき金額又は損失を負担すべき金額とする。
ただし、当該分配割合が各組合員の出資の状況、組合事業への寄与の状況などからみて経済的合理性を有していないと認められる場合には、この限りではない。(平17課個2−39、課資3−11、課審4−220改正)
(注)
1 任意組合等とは、民法第667条第1項《組合契約》に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項《投資事業有限責任組合契約》に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項《有限責任事業組合契約》に規定する有限責任事業組合契約により成立する組合並びに外国におけるこれらに類するものをいう。以下36・37共−20までにおいて同じ。
2 分配割合とは、組合契約に定める損益分配の割合又は民法第674条《組合員の損益分配の割合》、投資事業有限責任組合契約に関する法律第16条《民法の準用》及び有限責任事業組合契約に関する法律第33条《組合員の損益分配の割合》の規定による損益分配の割合をいう。以下 36・37共−20までにおいて同じ。
照会内には、具体的な事例も記載されています。興味のある方は、上記サイトから詳細をご確認ください。