作成日:2019/11/11
現物分配法人の株主が新株予約権を保有している場合の適格株式分配(適格スピンオフ)該当性について
株主に対して行う現物配当が適格株式分配に該当するかどうかについて、文書回答事例が国税庁HP上で公表されています。
○現物分配法人の株主が新株予約権を保有している場合の適格株式分配(適格スピンオフ)該当性について
前提条件を確認するに、文章だけでなく、添付書類の【別図】を見ながらの方が理解は早いと思います。
多くのケースで発生する事案ではないので解説は省きますが、複雑な案件を手がける場合には、必ず事前に所轄の税務署・国税局へ照会をかけた方が賢明です。
課税が否認されてしまった場合には、かなりの損害額になります。税理士賠償責任保険への加入は必須だとしても、特に課税の影響の大きな案件の事前の確認は、必ず行うようにしましょう。
関連コンテンツ:
現物分配法人の株主が新株予約権を保有している場合の適格株式分配(適格スピンオフ)該当性について