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作成日:2019/02/13
健康保険料と国民健康保険料の二重払いについて地方公共団体が被保険者に保険料相当分を返還した場合の課税関係について



 社会保険の未加入事業所が社会保険に加入したときには、遡及適用されることとなっています。この場合、国民健康保険の被保険者であった期間に係る保険料相当分は、該当の市町村から被保険者へ国民健康保険料を還付することとなっていますが、2年の時効があるため、遡及が2年を超える場合には還付しきれないケースがあり得ます。


 このような場合、被保険者にとって還付されない部分は社会保険と国民健康保険の二重払いとなることから、市町村の判断でその二重払い部分を“寄附”(地方自治法232の2)として返還するケースがあるようです。この返還部分に係る課税関係が、文書回答事例として国税庁サイトで公表されました。

 ○健康保険料と国民健康保険料の二重払いについて地方公共団体が被保険者に保険料相当分を返還した場合の課税関係について
http://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/20190125/index.htm
 
 
 通常、この地方自治法232の2に基づく“寄附”は、所得税の課税対象となるべきものですが、今般の場合、二重払いという経済的損失への実質的な還付措置であることから、この“寄附”は『資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金に類するもの』として、非課税として取扱って差し支えない旨が掲載されています。

 詳細は、上記URLよりご確認ください。



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