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作成日:2020/03/06
司法修習生の修習期間中に給与等の支給を受けられなかった者に対して支払われる給付金の課税関係について



 国税庁のサイトで公表されている「文書回答事例」に、新たに東京国税局管轄で以下の事例が公表されました。確認しましょう。

○司法修習生の修習期間中に給与等の支給を受けられなかった者に対して支払われる給付金の課税関係について(文書回答事例) (令和2年1月31日)(令和2年2月25日)

 この事例では、司法修習生の期間中に国から支給を受けなかった約9,800人を対象とした給付金の支給について、課税関係を確認しています。

 受給対象者は、いわゆる「谷間世代」と呼ばれている、第65〜70期の司法修習生であることの他、一定の要件を満たした方です。

 その前後の修習生については、給与あるいは修習給付金の支給がなされており、この「谷間世代」に対して支給をしていないことでの不公平感等を是正するための施策として、今般の給付金支給があります。

 当該給付金は一律20万円の1回支給であることや、労務対価でないこと等、総合的な観点から“一時所得”として取り扱う旨の確認がなされています。

 回答者である東京国税局側も、差し支えない旨の回答がされていますので、受け取った方にとっては、一時所得としての認識が必要となります。

 なお、一時所得ですから、最高50万円の特別控除が受けられます。その年中に他に一時所得がなければ実質課税はされないこととなりますので、所得に影響は生じませんが、他に一時所得がある場合には、この給付金を収入として加算するのを忘れないようにしましょう。


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