作成日:2023/01/30
源泉徴収、完全支配関係と適格判定に係る質疑応答事例 国税庁
昨年12月から今年1月にかけて、国税庁サイトで公表されている文書回答事例が新たに公開されています。その中から3本ご紹介します。
■源泉所得税:
○報酬の支払者がその受取者に交付する報酬明細書に、当該報酬の総額及び内書として消費税等の額を記載する場合の当該報酬に係る源泉徴収の取扱いについて
こちらは、専属契約しているプロテニス選手に対して支払う報酬に係る源泉所得税(復興特別所得税を含む)の計算についての事例です。
現状、源泉所得税の計算上、計算元となる報酬の額に消費税等の額を含めるか否かは、「支払を受ける者からの請求書等に報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されているか否か」に基づきます。
今回の事例は、請求書は発行せず、明細書のみの発行であり、その明細書には税込の報酬総額、消費税等の額が記載されているものの“報酬・料金等の額”が記載されていません。これらを前提としたものとなっています。
■法人税:
○医療法人が行う単独新設分割の適格判定について
○資本関係が個人株主を含むグループ内で完結している場合の完全支配関係について
こちらは、組織再編税制やグループ法人税制に関する事例です。関係図などがありますので、上記サイトから詳細を確認されるとよいでしょう。
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