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作成日:2018/03/14
合併法人の株主に公益財団法人が含まれている場合の支配関係の判定について



 合併や分割など、いわゆる組織再編成を行うときに、それが税制上『適格』かどうかによって、課税の取扱いが変わってきます。


 とりわけ『適格』であれば譲渡側は簿価譲渡との取扱いになるため、含み益がある場合であってもその時点で課税は受けません。

 『適格』に該当するための要件はいくつか存在していますが、まず前提として組織再編成を行う法人間(当事者間)で“支配関係”があるか否かを判定する必要があります。(法法2十二の七の五)
 つまり誰がその会社の株主であるか、からはじまり、その株主の関係性をもとにグループ分けして判断をしていきます。
 
 この“支配関係”について、先日、国税庁HP上で公表された文書回答事例では、合併法人の株主に公益財団法人が含まれている場合の“支配関係”の判定について掲載がされました。確認してみましょう。

 ○合併法人の株主に公益財団法人が含まれている場合の支配関係の判定について
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/hojin/180126/index.htm

 今回のケースでの株式の保有関係は、次のとおりです。



 
 ここでのポイントは、合併法人の株主に公益財団法人がいる場合、他の株主がこの公益財団法人へ拠出していた場合のその他の株主とその公益財団法人との関係性、とりわけ“拠出”が“出資”なのか否かについての判断です。

 事例では、公益財団法人であるB法人は、甲一族が基本財産の拠出を行い設立された法人です。この“拠出”が支配関係判定の“出資”に該当すれば、甲一族にB法人保有分も含まれることになり、甲一族によって当社の株式の50%を超える保有があることとなりますが、該当しなければB法人保有分は含まれず、甲一族の保有は50%未満となります。

 本照会では、この“拠出”が支配関係判定の“出資”に該当しない、ということで判断がなされ、照会先(回答者)である名古屋国税局もこれを支持しています。

 つまり上記関係図の場合、当社とA社との間で“支配関係”はない、ということになります。



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