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作成日:2018/11/19
税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて



 一定の期間内に一定の価格で株式を取得する権利を新株予約権、通称“ストックオプション”といいますが、その権利を行使したときの税務上の取扱いは、原則として権利実行時の時価と購入価格との差額について、課税がされます。

 ただし例外として、この課税を実際のその株式の売却時まで繰り延べることができる場合があります。それはいわゆる「税制適格ストックオプション」に該当した場合です。

 この「税制適格ストックオプション」には、様々な条件が付されています。
そのうちの1つが権利行使期間です。

 この権利行使期間について特約を設けた場合、「税制適格ストックオプション」に該当するのか照会された事例が、国税庁サイト上で公表されました。

 ○税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/181018-2/index.htm
 
 詳細は上記URLよりご確認いただくとして、今回の照会事例の内容は、「税制適格ストックオプション」の要件に該当する権利行使期間を契約に定めつつ、一定の事由に該当した場合には当該権利行使期間に制限を持たせる、というものです。

 この制限を付与することが「税制適格ストックオプション」の権利行使期間要件から外れるのか、との照会ですが、回答者側である東京国税局側は“貴見のとおりで差し支えない”、というものでした。つまり、権利行使期間要件に定められた期間内であれば、権利行使期間を短く定めた付与契約をつけてもその要件は満たすということになります。



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