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作成日:2021/04/16
LIBORを参照する金融商品の金利置換に伴う税務上の取扱い 国税庁



 税務上の取扱いについての疑義が生じた場合には、所轄税務署(国税局)などに対して照会をすることができます。汎用性のあるものに関しては、国税庁サイトで公表されていますが、今般金融庁からの金融商品に係る税務上の取扱いに関する照会案件が、立て続けに2件国税庁サイトで公開されています。

○LIBORを参照する金融商品の金利置換に伴う税務上の取扱いについて
○キャリード・インタレストを受け取る場合の所得税基本通達 36・37 共−19 の適用について(照会)

 今回は、「LIBORを参照する金融商品の金利置換に伴う税務上の取扱いについて」を、ご案内します。

 LIBORとは、ロンドン銀行間取引金利のことであり、“London Interbank Offered Rate”の略称です。

 このLIBORの公表が2021年12月末をもって恒久的に停止されたことで、このLIBORを参照する契約では、LIBORに替わる金利指標の置換を行わなければならない事態となりました。

 この契約は範囲が広く、取引の額が高額(※)であることなど市場や取引に与える影響が大きいこと、そしてこの事態は契約者側からすれば自身の意思決定に基づくものではなく避けられないものであることも鑑み、必要となるヘッジ会計に関する会計処理等の取扱いを明確化するために、企業会計基準委員会は「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を公表しました。

 (※)満期が2021年末を越えるもの:運用約97兆円/調達約17兆円/デリバティブの想定元本約3,200兆円

 この明確化された会計処理に対する税務上の取扱いについて、国税庁に対して照会したのが「LIBORを参照する金融商品の金利置換に伴う税務上の取扱いについて」になります。

 ここでは、大きく4つに分類されて、照会がなされています。ヘッジ会計を行う企業が対象となる照会事例であるため、中小企業の多くは対象から外れるかと思われます。

 ご興味のある方は、上記サイトから詳細をご確認ください。


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