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作成日:2023/03/10
日本国内での一定の行為を行った外国会社代表者とPE判定に係る文書回答事例 国税庁



日本と海外の国や地域との間には、健全な投資や経済交流促進のために、課税関係の安定や二重課税の除去、脱税や租税回避等への対応のための租税条約が結ばれている場合があります。

○租税条約に関する資料

この租税条約は、3月1日現在、151か国・地域で適用されています。

今回国税庁サイトで公表された文書回答事例のアイルランド共和国との間にも、租税条約(日愛租税条約)があります。

○アイルランド共和国に本店を有する法人が我が国会社法の規定に基づき日本における代表者の選任及び外国会社の登記をし、その代表者が日本において一定の行為をした場合の恒久的施設の有無の判定

タイトルそのままの事前照会になるわけですが、この場合の「一定の行為」とは、相談者(当社)を当事者とする裁判書類の送達がされた場合に、当社又はその指定する者に対し、当該送達のあった事実を伝えるとともに、当該裁判書類の写しを送付する行為(送達等行為)です。

こういった送達等行為が行われることをもって、恒久的施設(いわゆるPE)を有することになるのか否かという事例になります。

詳細は上記URLからご確認いただければと思います。

なお、今回の事例とは全く関係ありませんが、租税条約の適用をした際に、税金が本法よりも軽減又は免除されるケースがあります。仮に租税条約の適用をし忘れて、本法の適用により源泉徴収を行って納税した場合であっても、その後、租税条約の適用に気づいた場合には、還付請求をすることが可能です(5年の時効はあります)。ただし、還付を受けられるのは本税のみで、加算税等の附帯税は還付の対象外です。

○No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求

すでに納めてしまったから、と諦めてしまうケースがあるようですが、時効が完成しない間であれば手続きは可能です。国内源泉所得に対する源泉徴収には、十分ご注意ください。


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