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作成日:2014/12/19
診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて



 事前照会に対する文書回答事例が、国税庁サイトで追加されています。確認しましょう。

 ○診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて
  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/141201/index.htm


 この事例では、B整形外科で治療を行うに際して、紹介者であるA市民病院に対して診療情報提供書の作成料を支払ったが、これは医療費控除の対象となるのか?という事例です。ちなみにこの作成料は、診療報酬の『診療情報提供料(T)』に該当するものです。

 『診療情報提供料(T)』とは、次の場合に算定できるものです。
  1. 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
  2. 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、当該患者の居住地を管轄する市町村又は介護保険法第46条第1項の規定により都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
  3. 保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
  4. 保険医療機関が、精神障害者である患者であって、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)に入所している患者又は介護老人保健施設に入所している患者の同意を得て、当該精神障害者施設又は介護老人保健施設に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者の社会復帰の促進に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
  5. 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、介護老人保健施設に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
  6. 保険医療機関が、認知症の状態にある患者について、診断に基づき認知症疾患医療センター等での鑑別診断等の必要を認め、当該患者又はその家族の同意を得て、認知症疾患医療センター等に対して診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

 今回のケースでは、上記1に該当します。つまり、医師が“別の保険医療機関での診療の必要を認め”、その診療を行うための文書であるため、医療費控除の対象となる医療費(「医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるもの」所法73A)に該当する、ということになります。



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