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作成日:2018/11/06
国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料



 外国人による日本国内の旅行が増加していることを受け、宿泊業者としては、より多くの外国人宿泊客を確保するために、海外にあるインターネットでの宿泊予約サイトに掲載することも検討されることと思います。

 その際、掲載手数料を支払うことになるのですが、この支払先が海外の事業者であった場合の消費税はどうなるのでしょうか、ということについて“質疑応答事例”として、国税庁サイト上で公表されました。

 ○国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料
   http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/26/07.htm

  照会側の条件に、以下が付されています。
  1. 簡易課税制度の適用はない
  2. 課税売上割合は95%以上

 そもそも、海外の事業者に対して、こういった料金を支払う場合は、“国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」”として、特定課税仕入れ、となります。
 つまり、“リバースチャージ方式”により、支払う側が消費税の申告を行うこととなります。
 ただし、今回の照会側の条件にあった、上記いずれの条件にも該当する場合には、当分の間この処理を行う必要はありません。つまり、このような申告を行うこともなく仕入税額控除の対象ともならない、ということです。

 その点が回答として掲載されています。 
 
 なお、上記照会の末尾に、「リバースチャージ方式による申告要否の判定フロー図(PDF/383KB)」がリンクされています。これは、上記のようなインターネットを通じて受ける役務の提供について、“リバースチャージ方式”により申告が必要なのか否かを判定するフローチャートとなっています。非常に分かりやすいフローチャートとなっていますので、ダウンロードして1部手元に置かれるとよいでしょう。



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