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作成日:2019/02/18
農業者が農業用施設等の再建・修繕又は倒壊した農業用施設の撤去等をした場合に市から受ける助成金の課税関係について



 先日、「平成30年7月豪雨により被災した個人が市から家屋等の解体撤去費用の補助を受けた場合の課税関係について」と題して、広島国税局より公表された、平成30年7月豪雨に際して個人が市町村から補助を受けた場合の課税関係をご案内しました。


 同じ広島国税局より、平成30年7月豪雨に関してもう1つ文書回答事例が公表されています。確認しましょう。

 ○農業者が農業用施設等の再建・修繕又は倒壊した農業用施設の撤去等をした場合に市から受ける助成金の課税関係について
http://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/bunshokaito/shotoku/012/index.htm
 
 
 これは、災害による被害を受けた個人の農業者が、その農業経営を維持するための復旧に係る助成金を市から受け取った場合の課税関係を確認したものです。
 つまり、事業所得の計算上の取扱いについて確認をしたもの、といえます。

 この助成金は対象となる事業が限られており、そのほとんどが農業用の施設や資材(以下、農業用施設等)の取得になっていますが、一部修繕・除去・撤去などの費用項目もあります。
 それぞれ対象となる事業ごとの助成金の課税の取扱いが記載されており、要約すると次のとおりです。
  1. 農業用施設等の取得の場合:
     国庫補助金等の総収入金額不算入の適用あり(所法42、所令89)
     取得と助成金受給が前後している場合の調整計算の適用あり(所法43、所令91)
  2. 農業用施設等の修繕の場合:
     資本的支出部分は、取得と同様の取扱い
     修繕部分は、交付を受けた日の属する年分の事業所得の総収入金額に算入
  3. 農業用ハウス等に流入した土砂の除去又は倒壊した農産物の生産に必要な施設の撤去の場合:
     交付を受けた日の属する年分の事業所得の総収入金額に算入

 なお、この助成金の交付は平成31年3月以降に予定されています。他方、災害は平成30年に発生しており、すでに半年以上が経過しています。同年中の取得あるいは費用発生と助成金の受給であればそれほど手間はかかりませんが、平成30年中に既に農業用施設等の取得をしている場合には、上記のとおり一定の調整計算が必要となります。

 どのような場合にどのような課税関係となるのか、上記URLより整理なさるとよいでしょう。



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