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作成日:2018/11/21
外部金融機関を活用した積立貯蓄制度において支給される貯蓄奨励金の課税関係について



 新しい照会事例が、国税庁サイト(東京国税局)で公表されています。確認しましょう。


○外部金融機関を活用した積立貯蓄制度において支給される貯蓄奨励金の課税関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/181018/index.htm
 
 前回は税制適格ストックオプションに関する照会事例でしたが、今回は、組合員に対して奨励金を支払ったときの課税関係及び源泉徴収の必要可否について照会されている事例です。

 特徴的なのは、支払側である組合と受取側である組合員との間には雇用契約はないことと、実際の支払いは奨励金の支払対象物である貯蓄性商品を預けている金融機関を通じて行われていること、でしょうか。

 照会の対象となったこの奨励金の取扱いについて、次の4つの所得区分が登場してきます。
  1. 利子所得
  2. 給与所得
  3. 一時所得
  4. 雑所得
 奨励金が利息的な性格を有するものなのか(であれば利子所得)、雇用関係に基づくものなのか(であれば給与所得)、一時的な支払なものなのか(であれば一時所得)、これらのいずれにも該当しないものなのか(であれば雑所得)、それぞれの観点から、最終的には雑所得であると判断されています。


 実務上、多くのところで事例としては登場しないと思われますが、所得区分の考え方の基本を学ぶにはよい事例かもしれません。お時間のあるときに一読なさってみてはいかがでしょうか。



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