作成日:2020/07/17
自然災害の被災者に対して支給される日進市被災者生活再建支援金の課税関係について
「令和2年7月豪雨」により被害を受けた方につきましては、心よりお見舞い申し上げます。
国税庁のサイトでは、災害に関する国税情報ページが用意されています。ここには、被災された方だけでなく、支援する側の税制情報も掲載されています。情報収集は、下記のURLをご利用いただくとよいでしょう。
○災害関連情報
ところで、このような自然災害が起こった際、国や自治体から生活再建のための支援金の支給が行われる場合があります。
今般、愛知県日進市では、同市が策定した「日進市被災者生活再建支援金支給要綱」により、被災者生活再建支援法の支給対象者とならない被災者に対して支援金を支給することとし、この支援金に関する税務上の取扱いを確認しています。
文書回答事例として、国税庁のサイトで公表されています。確認しましょう。
○自然災害の被災者に対して支給される日進市被災者生活再建支援金の課税関係について
確認された税務上の取扱いは、以下の3点です。
- 本件支援金は非課税所得に該当するか。
- 雑損控除に係る損失の金額の算定に当たって、本件支援金の額を当該損失の金額から控除すべきか。
- 住宅借入金等特別控除額の算定に当たって、本件支援金の額を住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から控除すべきか。
見解としては、以下のとおりです。
- 本件支援金は非課税所得に該当する
- 雑損控除に係る損失の金額の算定に当たり、本件支援金を損失の金額から控除しない。
- 住宅借入金等特別控除額の算定に当たり、本件支援金の額を住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から控除しない。
回答者である名古屋国税局としては、「差し支えない」ということでした。
詳細は、上記URLよりご確認ください。
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