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作成日:2021/12/08
定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分について



退職しない従業員に対しての一時金の支給は、通常、その従業員から見た場合に、給与所得か一時所得あたりかと思います。

この退職しない従業員に対しての一時金の支給に関して、本来退職時に支給するものを定年延長を機に、従来定められていた定年退職時に希望によって一時金を支給した時の課税関係が、国税庁サイトで掲載されています。

○定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分について

諸々の前提はあるものの、「本件定年制度の制定前に入社した従業員のうち、満60歳に達した月の翌月末までに一時金の支給を希望する従業員」に対して、「選択定年年齢にかかわらず、本件退職一時金の代わりに一時金を支給」した際の課税関係は、“退職所得”として取扱う旨の照会がされています。

これに対して東京国税局は、照会に係る事実関係を前提とする限り、退職所得として取扱うことは差し支えないことが回答されています。

一時金支給後に退職を理由とした一時金を支給しないことなど、詳細な前提は、上記URLにてご確認ください。


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