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作成日:2018/05/07
補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱い



 厚生労働省からの照会に基づき、国税庁から補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて、回答が示されています。ここでは文書回答事例ではなく、「個人課税課情報 第3号」として同庁サイト上に掲載されています。


○補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/index.htm
 
 これは、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が定めた「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」内に一定の情報が記載されている場合には、医療費控除の対象としてよいかどうかの確認です。この「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」とは、補聴器を必要とする患者の情報を適格に補聴器専門店等へ提供することで、患者が適した補聴器を手に入れられるように患者へ交付するものです。

 この場合の一定の情報とは、“補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している”ことが記載されているもので、上記URL先で添付されている当該提供書を見る限り、下記イメージの○で囲った部分であろうかと考えます。



 補聴器は眼鏡と同様、その大半が診療や治療というよりも日常生活の補助ツールとしての役割だと思われます。
 そのため、こういった医師からの情報が紙面で提供されるのは、判断に迷うことなくスムーズな申告につながることと思います。

 なお、この紙面が提供されるのは、同学会の認定補聴器相談医から、となります。そのため全ての患者が当該提供書を保持しているとは限りません。ご留意ください。



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