作成日:2015/11/10
土地については交換契約を締結し建物については売買契約を締結した場合の所基通58-9の適用について
個人が土地同士を交換しつつ、一方の土地の上にある建物は売買とした場合、当該土地交換に係る所得税法第58条の交換特例の適用について、当該建物の売買は土地の交換差金として認識するのかどうか、国税庁サイト上で文書回答事例として公表されています。
○土地については交換契約を締結し建物については売買契約を締結した場合の所得税基本通達58-9の適用についてhttp://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/151015/index.htm
所得税基本通達58-9とは、次の通達です。
58-9(資産の一部分を交換とし他の部分を売買とした場合)
一の資産につき、その一部分については交換とし、他の部分については売買としているときは、法第58条の規定の適用については、当該他の部分を含めて交換があったものとし、売買代金は交換差金等とする。(昭56直資3−2、直所3−3改正)
今回の事例での建物が、上記通達の「当該他の部分を含めて」の“他の部分”に該当するのかどうか、について照会がなされています。
これについて、そもそも所得税法第58条の交換特例は、資産の種類の区分ごとに適用されることとなっており、上記通達の“一の資産”はその資産の種類の区分ごとと解されます。つまり、事例におけるA土地とB土地の交換について、C建物は上記通達の“他の部分”には該当しないこととなり、58-9の適用はされない、つまりC建物の売買代金はAB土地の交換差金として認識はされない、ということが明らかとされています。
なお、今回のような事例は質疑応答としてすでに書籍で紹介されていることをご存知の税理士の方もいらっしゃることでしょう。
具体的な内容等については、上記URLよりご確認ください。
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