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作成日:2014/04/03
成年被後見人は、所得税・相続税ともに特別障害者控除の対象



 認知症などにより自己判断能力が困難な場合において、家庭裁判所に成年後見の手続きを行い、法律上の管理者としての援助者をつけることができます。この手続きには、後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判があり、自己判断能力の低下度に応じて次のように異なります。

  • 後見開始の審判(民法7条)
    …精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
  • 保佐開始の審判(民法11条)
    …精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
  • 補助開始の審判(民法15条)
    …精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者
 このうち、後見開始の審判を受けた者である“成年被後見人”が相続税の計算上、障害者控除の対象となる特別障害者に該当するのか否かについて、事前照会がなされて、公表されています。確認してみましょう。

 ○成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について
 http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/souzoku/140314/index.htm

 所得税を計算する上においては、すでに平成24年8月31日付名古屋国税局文書回答事例「成年被後見人の特別障害者控除の適用について」によって、特別障害者と回答されています。

 今回は、相続税を計算する上においての話となりますが、結論から言えば、所得税と同様に、特別障害者に該当する、という回答でした。

 つまり、相続税を計算する上で、相続開始時から相続人である成年被後見人が85歳に達するまでの年数(その年数が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは、1年としてカウント)に12万円(平成27年1月1日以後の相続等からは20万円)を乗じて計算した金額を障害者控除として、その成年被後見人の相続税額から控除します。

 なお、その方が成年被後見人かどうかについては、法務局が発行する登記事項証明書により確認することができます。実務においては、この証明書をもって事実を確認することになります。



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