作成日:2015/02/20
成年後見人が成年被後見人所有の不動産売却に当たり支払った、家裁への許可申立手続に係る費用の税務上の取扱い
先日は、成年後見人の報酬に係る帰属年分についての文書回答事例でした。
今回は、成年後見人が支払った、不動産売却に係る家裁への手続き上生じた費用の税務上の取扱いです。○成年後見人が成年被後見人の所有する居住用不動産を売却するに当たり支払った家庭裁判所への居住用不動産処分許可申立手続に係る費用の税務上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/150119/index.htm
成年被後見人の所有する居住用不動産について、売却や賃貸、賃貸借の解除等の行為を行う場合には、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
今回のケースでは、売却についてです。
個人の所有する不動産を売却した場合には、所得税の計算上、譲渡所得が発生します。
そのため、家庭裁判所の許可を得るための手続きに要した費用が発生した場合、これを譲渡所得の計算上、譲渡費用に該当するのか否かを事前照会しています。
結論としては、処分については家裁の許可が必要であることが民法に規定されいる以上、売却するためには必要不可欠なものであるため、その許可申請に係る手続きに費用が発生した場合には、これを譲渡費用として認める、とのことでした。
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