作成日:2018/01/05
株式の保有関係が変更している場合の支配関係の継続要件の判定について
適格合併に係る被合併法人の未処理欠損金額について、その合併法人側へ引き継がれるかどうかには、一定の要件があります。
今回、国税庁サイト上で公表された文書回答事例は、前回に引続き「共同で事業を行うための合併に該当しない」適格合併の場合の、この未処理欠損金額の引継ぎについて照会がなされています。前回は縦の再編でしたが、今回は横の再編です。
○株式の保有関係が変更している場合の支配関係の継続要件の判定について
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/hojin/171212/index.htm
上位の株主が甲→当社へ移動したときに、未処理欠損金額を引き継ぐことができる「継続して支配関係がある」のか否か、どう判断したらよいのかについて照会されています。
結論としては、上位の株主が甲→当社へ移動したことで、A社(合併法人)とB社(被合併法人)間での支配関係が変わったわけではないため、未処理欠損金額を引き継ぐことができる「継続して支配関係がある」と判断できる、としています。
これについて、名古屋国税局は「貴見のとおりで差し支えありません」との回答でした。
詳しいことは、上記URLよりご確認ください。
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