作成日:2017/05/16
医療法人が行う吸収合併の登記が遅れた場合の取扱いについて
登記が必要な法人については、当然ながら登記事由が発生した都度登記申請を行うことになります。この登記申請は登記所(法務局)に行いますが、公的機関であるため、平日のみの開庁で、土曜・日曜・祝日等は閉庁されています。
そのため、閉庁日の日付での登記申請を行うことはできず、たとえば合併期日を4月1日とした場合であっても、その日が土曜日であれば、4月3日に登記申請を行うことになります。
ところで、法人税法上の「事業年度開始の日」とは、法基通1-2-1に明記されており、「設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記」となっています。
また、新設合併の場合における、新設合併設立法人については、当該法人の“設立登記の日”と法基通1-2-4に明記されていることから、登記の日が重要な要素になっています。
そのため、新設合併を行ったときのその合併期日が冒頭のような公的機関の閉庁を理由に、4月3日となってしまったときには、これをそのまま読むと新設合併設立法人の事業年度開始の日は4月3日、3月決算法人同士の新設合併を行った場合には、4月1日から4月2日の2日間についてみなし事業年度が生じることとなってしまいます。
このような実務上弊害があるとしか思えない事情については、一定の要件をもとに、この数日間については新設合併設立法人に帰属させる取扱いが認められています。
○新設合併等の登記が遅れた場合の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/6008/01.htm
上記は、株式会社を前提した質疑応答です。
それでは、医療法人が吸収合併した場合はどう取り扱われるのでしょうか。
その点について、文書回答事例が国税庁サイト上で公表されました。
○医療法人が行う吸収合併の登記が遅れた場合の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/170330/index.htm
今回の事例の要素は、主に次のとおりです。
- 3月決算の医療法人同士の吸収合併(適格合併)
- 4月1日を合併期日とする合併契約書を取り交わす
- 4月1日が閉庁日であることから次の開庁日である4月3日に登記申請を行う
- 医療法人に係る吸収合併による効力発生は登記日であることが医療法で規定されている→4月3日となる
結論としては、すでに公表されている「新設合併等の登記が遅れた場合の取扱いについて」と同様の要件を具備した場合には、合併法人の損益に合算して申告することについて問題ないことが示されています。
詳しいことは、上記URLよりご確認ください。
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