作成日:2016/10/20
組織再編税制、再建支援等及び特定調停に関する事前照会は国税局が窓口
申告期限前の取引について税務上の判断に迷うとき、国税であれば基本的に所轄税務署の担当部門が受付窓口として、“事前照会”を行うことができます。
○ご存じですか?文書回答手続き
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/bunsho_besshi.pdf
ただし、その取引が組織再編税制、再建支援等及び特定調停(債権放棄等に係るもの)に関するものである場合には、各国税局の審理課(審理官)が窓口となります。
○組織再編税制、再建支援等及び特定調停に関する事前照会について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/saikenshien/01.htm
組織再編税制については、先日業界内においてある意味センセーショナルな記事が一部報道機関によって出ましたが、ここ最近の裁判例などを加味しても、税務上の判断が否認されたことによる損害額が大きく、一つ間違えれば税理士としての業務を続けられない事態に陥りかねません。
税務上の判断に誤りがないよう、事前照会手続きを上手く活用しましょう。
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