作成日:2022/03/16
一定の高齢者ドライバーに対する免許更新時の手数料に係る消費税の取扱いについて
一部の高齢者ドライバーに対する運転免許更新時の検査が改正されます。
具体的には、今年5月13日より、75歳以上で一定の違反歴がある者の免許更新時には、新たに運転技能検査の受検が追加されるなど、道路交通法の改正(令和2年改正道路交通法)が施行されます。
今般の改正には、新たな要件となった公安委員会が指定する者が公安委員会の認定を受けて行う高齢者講習同等教育等があり、この手数料に係る消費税の取扱いについて事例照会がなされており、国税庁のサイトで公表されています。
○道路交通法の規定に基づき都道府県公安委員会の指定を受けた法人等が認定を受けて行う運転免許証の更新時等の教育及び検査の手数料に係る消費税の取扱いについて
結論から申し上げますと、照会の手数料について消費税は「非課税」として取扱うものとの照会に対して、国税庁は差し支えない旨回答しています。
現状、運転免許証更新時の手数料に係る消費税は、非課税として取扱われています。
これが改正後において、いくら都道府県公安委員会の指定を受けた法人等が認定を受けて行うとはいえ、これまでとは違い任意に料金設定が可能な手数料となることで消費税の取扱いはどうなるのか、といったところですが、結論としては先ほど記載したとおり「非課税」です。どの点を検討してそのような結論に至ったのかについては、上記サイトより確認いただくとよいでしょう。
消費税の取扱いにご留意ください。
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