作成日:2017/03/23
議決権のない株式を発行した場合の完全支配関係・支配関係について
次のような関係にある会社について、次の株式移転を行います。この場合、A社は議決権株式の全てを保有していますが、発行済株式の全ては保有していません。このときの「支配関係」について、“同一の者による完全支配関係”なのか、“同一の者による支配関係”なのかについて、文書回答事例が国税庁のサイトで公表されました。
○議決権のない株式を発行した場合の完全支配関係・支配関係について
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/hojin/170321/index.htm
上記関係図をご覧いただいてお分かりのとおり、今回の事例は企業グループ内で行われる『共同株式移転』です。
この場合に、“適格”株式移転と判断する要件の1つに、“同一の者による完全支配関係”があります。
今回の事例では、A社−B社間は100%株式保有ですから完全支配関係について問題ありませんが、A社−C社間においては100%株式保有ではありません。上記要件である“同一の者による完全支配関係”とは、「一の者が法人の発行済株式等の」という規定であり、議決権については何ら定められていませんので、結論として、B社−C社間において“同一の者による完全支配関係”は認められない、という見解が示されていました。
これに対して、名古屋国税局は差し支えない旨の回答が出されていましたので、その方向で問題ないのでしょう。
なお、“適格”株式移転として、先の“同一の者による完全支配関係”の他、“同一の者による支配関係”の場合であっても、支配関係の継続を前提に一定の要件を満たすことで認められます(法法2十二の十七ロ、法令4の3(21)二)。
今回の事例では、いずれの関係も発行済株式の50%超保有のため「支配関係」に該当し、B社−C社間では“同一の者による支配関係”があることとなります。この点についても見解が示されており、名古屋国税局は特段の意見を述べていません。こちらもあわせてご確認ください。
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