作成日:2014/07/14
再生計画の策定手順が一部改定、改定後も引き続き企業再生税制の適用が可能
新しい照会事例が国税庁ホームページ上で公表されています。確認してみましょう。
○「中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順(再生計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合)」に従って策定された再生計画により債務免除等が行われた場合の税務上の取扱いについてhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/140620/index.htm
これは、24年3月に照会されている中小企業再生支援協議会の支援による策定手順に従った再生計画に基づく企業再生税制の適用について、26年6月にこの策定手順の一部改定がなされたため、その改定後の策定手順であっても引き続き企業再生税制が認められますか、という照会です。
結論は、認められますよ、ということでした。
24年3月の照会事例もあわせて確認しておきましょう。
○「中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順(再生計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合)」に従って策定された再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120328/index.htm
なお、事業再生計画に絡んだ別の照会事例も公表されていますので、こちらもあわせてご確認ください。
○株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が買取決定等を行った債権の債務者に係る事業再生計画に基づき債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/130626/index.htm
○株式会社地域経済活性化支援機構が買取決定等を行った債権の債務者に係る事業再生計画に基づき債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/130618/index.htm
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