作成日:2016/12/05
NPO法人が法認可を受けて行う保育サービスに係る法人税及び消費税の取扱い
待機児童問題を受けて、自治体によっては独自に制定した保育事業の認可を行っているようで、特に都市部は従来のような施設の面積が確保できないことから、小規模保育に対する認可を行っているケースがあるようです。
このような小規模保育について、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)が認可を受けて行っている場合の当該小規模保育事業について、法人税及び消費税の取扱いが事例照会として、国税庁サイト上で公開されました。
○NPO法人が児童福祉法に基づく小規模保育事業の認可を受けて行う保育サービス事業に係る税務上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/hojin/161107/index.htm
当該事例は、横浜市のケースになります。
そもそもNPO法人における法人税法上の取扱いは、収益事業に対して課税されるものとなっています。そのため、当該保育事業が収益事業に該当するのかどうかについて、まず照会されていました。
結論としては、収益事業には該当しない、という見解に対して、差し支えない旨の回答がなされています。
また、当該事業に係る保育料について、消費税は非課税売上に該当する、という見解に対しても、差し支えない旨の回答がなされています。
いずれも、『当該保育事業が“第二種社会福祉事業”に該当する』ところがもっとも大きな要因です。見解にいたるまでの詳細な過程(内容)は、上記URLよりご確認ください。
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