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作成日:2016/05/31
暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について



 国税庁サイト上で、新たな照会事例が掲載されています。

 ○暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について
  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/zoyo/160330/01.htm

 これは、某信託銀行が行う「暦年贈与サポート信託」に係る贈与の評価について、相法24の「定期金に関する権利」に該当し、「定期金給付契約に関する権利」の贈与に該当するのかどうかについて照会され、該当しない旨が示されています。


 「暦年贈与サポート信託」とは、同庁のサイト上で次の取引概要図により説明がされています。



 もう少し簡略化されたものが、某信託銀行のサイト上で確認できます。


 このスキームでのポイントは、サービス期間は複数年に渡っているが、実際の贈与の意思は毎年確認され、贈与契約書は毎年一定期間内の提出が必要であり、資金も一定期間内に口座に入れておき、当該贈与契約書に記載された金額が贈与されるサービスである、ということでしょうか。

 相法24の「定期金に関する権利」とは、一定期間定期的に金銭等の給付を受けることを約した(これを「定期金給付契約」)権利をいい、相続税法上、この権利を取得したときに定期金給付事由が発生しているものについて、相法24に基づき評価します。(発生していないものは、相法25)

 上記信託のスキームでは、サービス期間が複数年に渡ることが、即「定期金給付契約」に直結するわけではなく、毎年交わされる贈与契約書において、贈与の意思及び金額が決定されるため、「定期金給付契約」に該当するわけではないことが事前照会者の見解として示されています。

 また、上記概要図では、C贈与契約書の提出は贈与者からとなっていますが、某信託銀行サイト上では、受贈者側からの提出となっています。贈与は、贈与者・受贈者双方の意思が必要ですから、贈与者側へ贈与契約書を交付し、受贈者側から提出してもらう、という流れは、この意思の確認をする上でも重要なのではないかと思われます。

 ただし、「毎年○万円を◇年間贈与する」との贈与契約書を作成した場合には、相法24に該当します。相法24についての評価は、平成22年4月1日以後の相続等については、次のいずれか多い金額により評価することになりますので、ご注意ください。
  1. 解約返戻金の額
  2. 一時金の給付を受けることができる場合の、その一時金の額
  3. 給付を受けるべき金額の1年あたりの平均額を基に一定の方法で計算した金額
 この点に関しては、某信託銀行のサイト上でも注意喚起されています。


 なお、相法24の評価に関しては、平成22年度税制改正により変わっています。今一度確認しましょう。

 ○定期金に関する権利の評価が変わりました!
  https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/teikikin.pdf

 ○[手続名]定期金に関する権利の評価明細書
  https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-13.htm

 ○平成22年度 税制改正の解説 ― 相続税法等の改正
  http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2010/explanation/PDF/09_P421_433.pdf





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