作成日:2021/06/10
生命保険契約に基づき支払を受ける復帰支援一時金の所得税法上の取扱いについて 国税庁
新しい保険の課税関係について、東京国税局へ照会がなされたようです。国税庁サイトで公表されています。確認しましょう。
○生命保険契約に基づき支払を受ける復帰支援一時金の所得税法上の取扱いについて
今回は、もともと存在している保険(保険期間中に就業不能状態が発生したことにより支払対象期間内に一定の給付金が受け取れるもの)について、その支払対象期間外も継続して就業不能状態が続くようなケースに対応するために、新たに特則を付加することとした保険会社から、その付加に係る給付金を受け取った場合の課税関係が照会されています。
この特則の創設趣旨は、就業不能状態の支払対象外期間においても継続的な治療をするケースがあることから設けられた制度であり、その治療に係る費用の補填を目的にしているものあることから、所得税の非課税として取扱って問題ないか、というものです。
回答者である東京国税局からは、差し支えない旨の回答となっています。
保険の課税関係については、保険会社から説明があることが大多数ですが、課税の取扱いの考え方について学ぶには、こういった照会事例を確認するとよいでしょう。
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